判例・裁判例コラム

「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!

東京地裁R5.12.7
 従業員が休日出勤した際の割増賃金が支払われていないとして割増賃金請求。12月の休日出勤については、労働者は全ての休日出勤日が法定休日にあたるとして35%割増の計算で請求したのに対し、使用者は請求対象日のうち2日は所定休日であるから割増率は25%であると反論した
→労働基準法35条1項は、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めている。このことからすれば、週2日以上の休日を付与する場合にどちらを法定休日とするかは、労働契約又は就業規則で法定休日を定めない限り、使用者の裁量に委ねられていると解される。これを本件についてみると、雇用契約書の休日欄には土日祝日、年末年始及び夏期休暇の記載はあるが、法定休日に関する記載はなく、就業規則にも法定休日に関する定めがない。そうすると、会社が、上記2日について法定休日ではなく所定休日であったと主張する以上、これらの日が法定休日であったと認めることはできないから、上記2日の休日出勤に適用される割増率は25%となると判断

 皆様ご承知の通り、現行法上は、法定休日を就業規則で決めておくことが法的に義務付けられているわけではありません。就業規則に法定休日を特定する定めがない場合に、日曜日が法定休日になると解釈する考え方もありますが、ポストの裁判例が判示するように、使用者がその裁量で休日の中からどれを法定休日にするかを選択できるという解釈が妥当であると考えられます。そして、このように使用者が選択できるようにしておくことは、(少しではありますが)割増賃金の額を減らすことにつながります。 ただ、時間外労働と休日労働では、36協定での扱いや法定割増率が異なります。そのため、私としては、労基法の労働時間規制を明確に遵守し、割増賃金支払義務を明確に履行する観点からも、就業規則で法定休日を特定しておくことをおすすめしています。そのうえで、もし支払額を減らしたい場合は、就業規則で法定休日を特定したうえで、使用者に振替権限をもたせる規定をおくことでも対応可能です。

東京地裁R4.12.2前のページ

仕事のミスで適応障害に…それでも“業務起因”は否定された―大阪地裁判決次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇

    東京地裁R6.10.25上場企業の営業社員が退勤後に同僚と飲…

  2. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令

    東京地裁R5.12.14保険業を行う一般財団法人が、適応障害…

  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)
  4. 判例・裁判例コラム

    聴覚障害のある職員に対する配慮として会議の筆記サポートが必要?

    東京地裁R7.3.26聴覚障害があり、メガバンクに障害者雇用…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    母親の危篤で勤務開始日の延期を求めた入社予定者!会社は延期要請を拒否。東京地裁の…
  2. 判例・裁判例コラム

    タイミー利用者が他社でのダブルワークを理由に割増賃金を請求!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    「要介護者が施設に入ったから介護休業は終了?」 ―東京地裁が会社の“独自判断”を…
  5. 判例・裁判例コラム

    名古屋地裁R5.1.16
PAGE TOP