東京高裁R7.10.8
クレジットカードの加盟店募集業務を事業とする会社の営業担当者が、営業先である13店舗に対する営業活動に際し、QRコード決済事業者である自身の夫を帯同させ、支店長から帯同営業が禁止行為であると伝えられた後もこれを継続したとして減給処分を受けた。従業員は減給処分の無効を主張。なお、会社はQRコード決済を取り扱っていなかった。
→会社は、帯同営業を禁止する趣旨の一つとして営業情報の同業他社への漏洩の防止を挙げる。この点、本件で会社が減給処分の対象とした13件の営業活動のうち、夫を同行して営業を行ったと認められるのは2件。他の11件は、夫の事業であるQRコード決済を紹介したにとどまり、夫を同行して営業したとは認められない。そうすると、11件については勤務時間中に業務外の行為に及んだ点において服務規律に反する側面を有するとしても、営業情報の同業他社への漏洩防止という観点から、帯同営業またはこれに準ずる行為と評価すべきということはできない。そして、会社の懲戒処分が軽い方から「譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇」の6種類であり、減給は軽い方から2番目ではあるものの、帯同営業が2件にとどまることなどを踏まえると、行為の一部が上司の指導後に行われたことなどの事情を踏まえても、減給処分は重きに失する。減給処分は無効と判断。





