東京地裁R7.7.3
首都高速の緊急点検業務に従事していた従業員が割増賃金を請求。事故発生時は出動命令を受けることがあり、2勤務日に1回程度は実際に出動していた。就業規則に定められた60分の休憩時間中も常に出動命令に備える必要があったから、休憩とされていた時間も労働時間にあたると主張。
→休憩時間中も労働からの解放が保障されていたとはいえず労働時間にあたる。会社は休憩時間中に出動した場合は、事務所に戻った後に休憩をとらせていたと主張するが、その休憩中に再び事故が発生した場合は再出動を命じられていたと考えられるから、これも労働時間にあたる。毎勤務日の休憩60分について賃金支払命令
「会社は休憩時間中に出動した場合は、事務所に戻った後に休憩をとらせていたと主張するが、その休憩中に再び事故が発生した場合は再出動を命じられていたと考えられるから、これも労働時間にあたる。」の部分は、通達やこれまでの裁判例を踏まえると、こうなるとは思います。
ただ、この事案は、夜勤と日勤があり、日勤については、事故に備えて待機するのが仕事、実際の出動は2勤務に1回程度で労働時間のほとんどを待機で過ごしていたと思われます。それにもかかわらず一切休憩がとれていなかったと評価されてしまうのはなかなか厳しいなとも感じました。
使用者としては、法的な休憩をとらせるためにもう一人雇うか、あるいは休憩が義務付けられない6時間以内でシフトを回すしかないのでしょうか。人手不足時代にはもう少し柔軟な判断も必要ではないかと感じました。





