東京地裁R7.11.17
上司に対して「圧倒的な能力不足」「取締役に出世するのはもう無理」など挑発的な発言をし、社内メールでも上司らの誹謗中傷を繰り返す、欠勤理由について十分説明しないなどの問題があった従業員に対し、取締役が10回以上面談指導を実施。
従業員が代理人弁護士をつけて、今後の連絡は代理人弁護士宛にするよう会社に通知した後も、取締役は面談による指導を行った。
従業員はこれが不法行為に当たると主張
→弁護士による通知後も従業員と複数回業務面談を実施するなどしており、弁護士に委任した従業員からすれば、否定的な感情を抱くことも無理からぬ面はあったとも思われる。
しかし、代理人に委任したとしても、会社の業務上必要な事項については、使用者が労働者と直接やり取りを行うこと自体は許容される。
その内容も、顧客対応に関するものなど業務上の必要性がないとはいえないから、従業員が代理人に委任した後に取締役が業務面談を実施したことをもって、不法行為が成立するとはいえないと判断





