判例・裁判例コラム

はじめての就業規則で定年制を新設→無効とされバックペイ約8700万円!東京地裁の判断の理由とは?

東京地裁R8.1.28
工場で勤務する従業員が10名を超えたことから会社が就業規則を新設。  「正社員の定年は満65歳。但し当規則実施時に定年年齢を超えている者の定年は68歳」とし、あわせて、定年後は最長で70歳まで再雇用することがある旨の規定を設けた。
これにより、定年を迎えた従業員2名が、定年制の新設が無効であるとして地位確認請求訴訟を提起
→定年制は、一般的にみれば、人事の刷新・経営の改善など企業の組織及び運営の適正化のために行われるものであって、不合理な制度ということはできない。また、本件就業規則では定年後の再雇用の余地が残されており、労働者の受ける不利益は一定程度緩和されている。  しかし、本件の従業員2名については、就業規則の施行時に従業員Aが67歳、従業員Bは65歳であって、本件就業規則が施行されれば、Aはわずか4か月で定年退職となり、Bは2年7か月で定年退職となる状況にあった。これを踏まえると、定年制によって、2名が受ける不利益は非常に大きい。
また、当時、Aが代表者の業務指示について誤りを指摘するようになり、Aと代表者の関係が悪化しており、代表者は、就業規則の新設をきっかけに定年制を設けることで、Aを退職させる意図を有していたものと推認される。
さらに、過半数代表者の選出にあたり、代表者が候補者を指名しており、従業員11名中7名の同意によりこの候補者が選出されているが、過半数代表者の選出に当たって使用者が選出過程の全部又は一部に関与する方法によることは不適切であり、適切に選出されていない。また、各従業員が就業規則等の案文を示されてから意見等の提出期限までの期間は6日間と比較的短期間であった。
以上のとおり、本件就業規則における定年制の新設は、AB両名らについてみると、両名が受ける不利益が非常に大きいといえ、代表者がAを退職させる意図を有していたものと推認され、労使交渉に不適切なところがあるから、合理的なものとはいえない。新設された定年制はAB両名には適用されないと判断。
地位確認請求を認容したうえでAに対しては5年超のバックペイ約5200万円、Bに対しても5年超のバックペイ約3500万円の支払命令

加害者本人に話を聞かず「ハラスメントなし」認定!大学に損害賠償命令前のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分

    大阪地裁H28.6.9生命保険会社の事務職員が同僚からストーカー行為…

  2. 判例・裁判例コラム

    仕事のミスで適応障害に…それでも“業務起因”は否定された―大阪地裁判決

    大阪地裁R7.9.25 運送業で従業員(ドライバー)が本来立ち寄るべ…

  3. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  4. 判例・裁判例コラム

    熱中症対策をしていたのに会社が敗訴! 裁判所が認定した「見落とし」とは?

    福岡地裁小倉支部R6.2.13従業員がサウジアラビア出張中の屋外作業…

  5. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

アーカイブ

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 判例・裁判例コラム

    65歳まで継続雇用されるためには定年前に退職することを要する制度は高年法違反?
  3. 判例・裁判例コラム

    試用期間満了20日前の解雇が解雇の選択の時期を誤ったものであり無効と判断された事…
  4. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
  5. 判例・裁判例コラム

    スマホの位置情報を示すGooglemapのタイムライン記録を証拠に残業代を請求さ…
PAGE TOP