判例・裁判例コラム

「仕事がないのがつらい」障害者雇用の社員が自殺…会社の責任は?裁判所の判断

札幌地裁R1.6.19
うつ病を発症して食品製造会社に障害者雇用枠で事務員として採用された女性が入社約10か月後に自宅で自殺。
遺族らは、女性は会社に業務量が少なくてつらいと申し出て、業務量を増やすことを依頼しており、それに会社が適切に対応しなかったと主張して、損害賠償請求訴訟を提起
→使用者が業務を与えず、または、地位、能力、経験に照らしてこれらとかけ離れた程度の低い業務にしか従事させない状態を継続させることは、業務上の合理性がなければ許されない。
上記状態の継続は、労働者に対し、使用者から必要とされていないという無力感を与え、劣等感や恥辱感を生じさせる危険性が高いといえ、期間及び具体的な状況等次第で、労働者に心理的負荷を与えることは十分あり得る。
上司は安全配慮義務の一内容として、この女性職員から業務量に関する申出があった場合には、現在の業務量による心理的負荷があるか、あるとしてどの程度のものかなどを検討し、裁量判断を経て、可能な範囲で対応し、対応が不可能であれば、女性職員に説明すべき義務を負っていたというべきである。
この点、本件で、上司は、女性職員から申出を受けて、その日のうちに業務量を増やすことを検討し、数日以内に面談を実施し、業務量増加を検討していることやその内容について女性職員に説明している。
また、その後、女性職員は、仕事をもらえており、手が空くことが少なくなった旨報告している。
これによれば、上司は放置することなく、速やかに、具体的な解決策を検討し、実際に実行していたといえる。
これに対し、遺族らは、女性職員が担当していた業務の中には、短時間での処理が可能なものが相当数あるなど、業務量の増加に対する申出に対応していなかったと主張する。
しかし、女性職員が一般事務を担当していたことからすると、その担当可能な業務内容には自ずと限界がある。
また、女性職員は、うつ病にり患していてストレスを抱え込みやすく、多くのことを言われると動きが悪くなるという特質を有しており、申出にそのまま応じる形で業務量を増加させた場合、かえって心理的負荷を与える可能性も否定できない状況にあった。
遺族らの主張は採用できないと判断

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