東京地裁R6.2.21
一般社団法人で職員の給与の振込手続を担当していた事務局長が、長年、理事長の承認なく、自分の給与を増額させて振り込んでいたとして懲戒解雇された。事務局長は法人に対する訴訟を起こし、給与の増額については理事長の承認を得ていたとして懲戒解雇の無効を主張した。
→法人における職員の給与については、平成21年度以前は給与表に理事長の決裁印を押してもらうことで決済されていたが、それ以降は実支給額が記載された理事長決済印のある給与表が存在しない。これは、給与の増額について理事長の承認を得ていなかったことを認める有力な根拠といえる。
また、事務局長とその協力者の給与が異常な増え方をしているのに対し、他の職員の給与等は全く昇給されておらず、そのような給与を理事長が承認するメリットや理由があるとは考えられない。
さらに、事務局長は給与振込後に銀行から送付される給与振込確認書を、鍵のかかった自身のデスクに保管していた。一方で法人の決算を承認する定時総会には、本物の給与振込確認書とは振込金額のみが異なる偽造の給与振込確認書が提出されていたが、これは本物の給与振込確認書を見なければ作ることが困難である。本物は事務局長が鍵のかかった自身のデスクに保管していたのだから、事務局長が偽造の給与振込確認書を作成したと認めることができる。
以上を踏まえれば、事務局長が給与の増額について理事長の承認を得ていたとは認められない。理事長の承認なく不正に受給された給与の総額は1億円以上に及んでおり、懲戒解雇は有効と判断
給与担当者が自分の給与を勝手に増額させていた、という不正はときどきあります。
この場合、本人に聞くと、確実に、【口頭で承認されていた】と言われます。そのため、先回りして承認がなかったことの証拠を集めたうえで、本人に不正を認めさせることが、訴訟トラブルを回避するこつです。
本件は、訴訟トラブルになってしまっていますが、それでも、不正を立証できた貴重な例の1つです。 給与の改定についてちゃんと決済プロセスがあり、それが経られていなかったことが重要なポイントになりました。給与改定についての決済プロセスが成文化されていると、それを経ていないことが不正の証拠になり得ますが、なかなかそこをちゃんとやっている会社は少ないように思います。
この種の不正は、特定人だけ異常に給与が上がるので、社労士や税理士の先生が気付くこともあります。できるだけプロに関与してもらうのも、不正を防止するこつですね。





