判例・裁判例コラム

給与振込担当者が自分の給与を勝手に増額させていたとして懲戒解雇された事案

東京地裁R6.2.21

一般社団法人で職員の給与の振込手続を担当していた事務局長が、長年、理事長の承認なく、自分の給与を増額させて振り込んでいたとして懲戒解雇された。事務局長は法人に対する訴訟を起こし、給与の増額については理事長の承認を得ていたとして懲戒解雇の無効を主張した。
→法人における職員の給与については、平成21年度以前は給与表に理事長の決裁印を押してもらうことで決済されていたが、それ以降は実支給額が記載された理事長決済印のある給与表が存在しない。これは、給与の増額について理事長の承認を得ていなかったことを認める有力な根拠といえる。
 また、事務局長とその協力者の給与が異常な増え方をしているのに対し、他の職員の給与等は全く昇給されておらず、そのような給与を理事長が承認するメリットや理由があるとは考えられない。
 さらに、事務局長は給与振込後に銀行から送付される給与振込確認書を、鍵のかかった自身のデスクに保管していた。一方で法人の決算を承認する定時総会には、本物の給与振込確認書とは振込金額のみが異なる偽造の給与振込確認書が提出されていたが、これは本物の給与振込確認書を見なければ作ることが困難である。本物は事務局長が鍵のかかった自身のデスクに保管していたのだから、事務局長が偽造の給与振込確認書を作成したと認めることができる。
 以上を踏まえれば、事務局長が給与の増額について理事長の承認を得ていたとは認められない。理事長の承認なく不正に受給された給与の総額は1億円以上に及んでおり、懲戒解雇は有効と判断

従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案前のページ

20年以上勤続のドラッグストア店長が4201円の不正取得等により懲戒解雇された事案次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案

    大阪地裁R5.7.27従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付…

  2. 判例・裁判例コラム

    リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?

    大阪地裁H26.7.18会社が双極性障害等で3回目の休職をしていた休…

  3. 判例・裁判例コラム

    残業許可制について厳格な運用をしていたと認められた事例

    東京地裁R3.6.30就業規則で21時以降の残業は事前の許可を要し、…

  4. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  5. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

    大阪地裁R3.3.12取締役会に出席して経営方針の決定に参画…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    クリニックに勤務する麻酔科医の呼び出し待機時間は労働時間?
  2. 判例・裁判例コラム

    71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居している従業員に単身赴任となる転勤を命…
  3. 判例・裁判例コラム

    抑うつ状態で1年近く出勤しない職員の解雇が、仮に就業できない状態であったとしても…
  4. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?
  5. 判例・裁判例コラム

    雇用契約書に明記した固定残業代の主張が認められなかった事例
PAGE TOP