判例・裁判例コラム

給与振込担当者が自分の給与を勝手に増額させていたとして懲戒解雇された事案

東京地裁R6.2.21

一般社団法人で職員の給与の振込手続を担当していた事務局長が、長年、理事長の承認なく、自分の給与を増額させて振り込んでいたとして懲戒解雇された。事務局長は法人に対する訴訟を起こし、給与の増額については理事長の承認を得ていたとして懲戒解雇の無効を主張した。
→法人における職員の給与については、平成21年度以前は給与表に理事長の決裁印を押してもらうことで決済されていたが、それ以降は実支給額が記載された理事長決済印のある給与表が存在しない。これは、給与の増額について理事長の承認を得ていなかったことを認める有力な根拠といえる。
 また、事務局長とその協力者の給与が異常な増え方をしているのに対し、他の職員の給与等は全く昇給されておらず、そのような給与を理事長が承認するメリットや理由があるとは考えられない。
 さらに、事務局長は給与振込後に銀行から送付される給与振込確認書を、鍵のかかった自身のデスクに保管していた。一方で法人の決算を承認する定時総会には、本物の給与振込確認書とは振込金額のみが異なる偽造の給与振込確認書が提出されていたが、これは本物の給与振込確認書を見なければ作ることが困難である。本物は事務局長が鍵のかかった自身のデスクに保管していたのだから、事務局長が偽造の給与振込確認書を作成したと認めることができる。
 以上を踏まえれば、事務局長が給与の増額について理事長の承認を得ていたとは認められない。理事長の承認なく不正に受給された給与の総額は1億円以上に及んでおり、懲戒解雇は有効と判断

従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案前のページ

20年以上勤続のドラッグストア店長が4201円の不正取得等により懲戒解雇された事案次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案

    東京地裁R5.6.9管理職としての能力不足を理由に従業員を非管理職に…

  2. 判例・裁判例コラム

    中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案

    岐阜地裁R6.8.8中古車買取店の店長が時間外労働割増賃金を請求→店…

  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

    判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

    事件の概要従業員が、会議への参加や業務の引き継ぎ等の業務命令…

  4. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2欧州連合が日本で広報担当者を雇用したが、上司から…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 判例・裁判例コラム

    職種限定合意がある従業員に対する配転命令
  4. 判例・裁判例コラム

    先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?
  5. 判例・裁判例コラム

    派遣契約終了後も派遣先が見つからない無期雇用派遣社員に、賃金を切り下げたうえで派…
PAGE TOP