判例・裁判例コラム

年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

東京地裁H30.2.22
家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的賃金制度を改めて、人事評価に基づく給与減額を可能にする成果主義的給与体系を導入する就業規則変更を実施。これにより月額42万9000円の給与が41万3000円となり、その後も半年ごとの人事評価で毎回最低評価となってその都度1万5000円ずつ減額された従業員が訴訟提起した
→少子化で競争が激化しているうえ、統合したグループ会社の出身従業員との労働条件の統一を図る必要があったことを踏まえれば、成果主義的給与体系導入の必要性は認められる。また、この賃金制度変更は、従業員に対する賃金原資総額を減少させるものではなく賃金原資の配分方法をより合理的なものに改めるものであり、各従業員について人事評価の結果次第で昇給も降給もあり得るという意味で平等性が確保されている。さらに、導入された人事評価制度は、複数の評価者が事前に定められた評価項目に従って評価することにより、人事評価が客観的に行われることが一定程度担保され、評価結果が被評価者にフィードバックされることとあわせて、恣意的な人事評価を防止する制度的な担保がされている。そして、就業規則変更の手続についてみると、会社は新就業規則案を完成させた後、短期間ではあるが従業員代表を通じた意見聴取を行い、従業員代表から特に問題ないとの意見を得ており、この意見聴取により、従業員には、少なくとも労使間の交渉のきっかけが与えられたとみることができる。よって、就業規則変更には合理性が認められ、変更後の就業規則も周知されているから、新就業規則が従業員に適用されると判断

わずか4201円でも懲戒解雇は有効 …店長の“売上操作”に裁判所が判断前のページ

労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」とは?次のページ

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