判例・裁判例コラム

運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?

大阪地裁R6.9.13

業務用スーパーで配送業務に従事する運転手に会社は無事故報奨金を支給。当初は無事故の月ごとに2万円を支給していたが、その後、3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用に改めた。従業員は残業代請求訴訟の中で、この無事故報奨金も割増賃金の算定基礎に含めるべきだと主張した
→労働基準法施行規則21条5号は、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を割増賃金の算定基礎から除外する規定を設けている。3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用からすれば、無事故報奨金はこの「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたるから、割増賃金の算定基礎に含めないことが認められると判断。一方、運用変更前は、無事故の月ごとに2万円を支給しており、割増賃金の算定基礎に含めることを要すると判断。

出典:労働判例ジャーナル154号

部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性前のページ

休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例

    大阪地裁H25.1.18バス会社の従業員が通勤中の交通事故で…

  2. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    調剤薬局で患者の感情を害する言動をする薬剤師を解雇した事案
  2. 判例・裁判例コラム

    送別会で酩酊して助け起こされた女性がセクハラ被害を訴えて欠勤。会社は無断欠勤を理…
  3. 判例・裁判例コラム

    会社が60年以上続けていた従業員への年3000円の支給を中止したことが争われた事…
  4. 判例・裁判例コラム

    職場内での悪影響を理由に復職不可とできる?
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
PAGE TOP