判例・裁判例コラム

暴力・暴言繰り返す社員の解雇

東京地裁R6.10.22

上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる、派遣社員・女性社員などにも暴言を吐くなどの問題を繰り返す課長を普通解雇した

【この事案の暴力・暴言の例】
・電話で業務の誤りを指摘した女性社員に「今から行って、お前を叩きのめしてやるから待ってろ。覚えてろよ、一生、苦しめてやる。」などと発言
・一般職の社員のメール「お前もいい加減ナメた態度やめろや」などと返信
・上司に対し、「暴れるぞ、お前」「殺すぞ、お前、本当に」などと語気するどく申し向け、顔面を1回たたいて眼鏡を床に落下させ、肩をつかむなどの暴行
・派遣社員に他の職員もいる中で「馬鹿野郎」などと怒鳴る

→この課長の粗暴な言動は根深いものがある。しかし、上司への暴力については、会社では約1年前に部長級または次長級の従業員による頭突きや手で頭を叩くなどの暴行事件が厳重注意ですまされた例があり、これと比べれば悪質性が高いとは言えない。一定の期間に複数回にわたって粗暴な言動をしている点も、訓告や注意等がされると相当期間はそのような言動はやんでおり注意等の効果が全くないとはいえない。会社はこの課長を訓告に処するなどしているが、この会社において訓告は懲戒処分よりさらに軽い措置として位置付けられており、懲戒処分はしていない。粗暴な言動により支店を異動させているが、その場合も課長の地位は保たれたままで降格により反省させるなどの措置もとられていない。全国に支店をもつ大企業であるのに配転による解雇回避の検討も十分に尽くされていない。解雇は無効と判断し、バックペイ約1800万円の支払命令

ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇前のページ

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

    東京地裁H30.2.22家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的…

  2. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

    東京地裁R6.2.19退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時…

  3. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分

    大阪地裁H28.6.9生命保険会社の事務職員が同僚からストーカー行為…

  4. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2職員約900名の法人が新卒者を月給約21…

  5. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
  2. 判例・裁判例コラム

    他の従業員も宛先に入れた叱責メールの中で「言動に目に余るものを感じております」と…
  3. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出において無投票者は有効投票による決定に委ねたものとみなすと定めた場…
  4. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    職種限定合意がある従業員に対する配転命令
PAGE TOP