判例・裁判例コラム

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力

東京地裁H31.3.25
 派遣会社が、就業規則で退職後に自社の機密情報を利用することの禁止を定めた。これに退職者が違反したとして損害賠償請求
→会社のパソコンの共有フォルダ「社内規程」内に「契約社員就業規則」、「正社員就業規則」、「派遣社員就業規則」という名称の電子ファイルを保存していたことは認められる。
しかし、会社が従業員に、就業規則を保存した場所やその内容を確認する方法について説明していたとは認められない。また、これらの電子ファイルが、裁判所に提出された就業規則と同じものかも判然としない。
就業規則は周知等がされておらず、従業員に対して効力は及ばないと判断

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