判例・裁判例コラム

就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?

東京地裁R5.12.14
給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある。」と定めている会社で、「俺の言うことと違うやり方をしたいなら俺より数字をあげてみろ」「お前ら、なめてんじゃねえ」などと部下に対して威圧的・理不尽な指導をする営業所長を営業職に降格させた。賃金テーブルに従って賃金(本俸)を減額。

→賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要がある。上記規定では、どのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることができない。会社は賃金テーブルを設け、役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが、この賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのだから、労働者の基本給を減額するための根拠としては不十分である。基本給の減額は無効であるから、会社は減額分を過去にさかのぼって支払うべきと判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    復職可否の立証責任

    東京地裁H25.1.31復職可否の立証責任労働者の治療・回復に係る情…

  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    事件の概要給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務…

  3. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の会社でジョブが廃止されたことによる整理解雇は有効?

    東京地裁R4.4.12ジョブ型雇用の外資系金融機関で部門廃止により人…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例
  2. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    協調性欠如などの問題がある従業員に年賀状の宛名シール貼りを1日1000枚のペース…
  4. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の従業員との退職合意
  5. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使
PAGE TOP