東京地裁立川支部R5.8.9
引越運送会社が運転手の給与について、基本給等のほか、長距離運転やピアノの積卸しなど、一定の作業等を行った場合に支給される業績給を設定。そのうえで、給与規程で業績給部分については労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金と扱い、割増賃金を1.25分ではなく0.25分のみ支払うと規定。
→現業職に義務付けられた業務の中で会社の指示に基づいて行われる特定の作業についてその内容に応じた手当を付けるものであって、現業職の自助努力が反映される賃金であったとはいい難い。現業職の労働給付の成果に応じた賃金と実質的に評価することはできず、出来高払制賃金に該当するとは認められないと判断。