東京地裁R1.11.7
大声での執拗な叱責等がパワハラにあたるとして訓戒処分を受けた人事部の課長が、パワハラを認定した社内調査の結果は誤りであるとして、処分の無効を主張した。
→調査を行ったのは使用者から依頼を受けた顧問弁護士であるものの、使用者から意見を聴くことなく調査を開始し、被害者と課長の双方から言い分等を記載した書面の提出を受け、人事部の従業員のみならず、他部署の従業員からも事情聴取して、報告書を作成している。調査が中立性・公平性を欠くというべき具体的事情はうかがわれない。他部署からの事情聴取も行われて人事部における人間関係にとらわれない調査方法が用いられており、報告書の記載内容は詳細かつ具体的、事実認定に至る過程に特段不自然・不合理な点も認められない。訓戒処分有効と判断。