判例・裁判例コラム

試用期間満了20日前の解雇が解雇の選択の時期を誤ったものであり無効と判断された事案

東京地裁H21.10.15
病院が事務員を3か月の試用期間の満了20日前に解雇。
→事務員のミスは見過ごせないものであり指導も不十分ではないが、指導の結果改善傾向にあり、残りの試用期間勤務すれば病院の要求水準に達する可能性もあった。20日前の解雇は解雇すべき時期の選択を誤ったものであり解雇無効。
掲載誌 労判 999号54頁

試用期間満了の直前の時期に、この事務員が職場内のパワハラ等を訴えて病院外の第三者にもパワハラを訴える手紙を送るなどしたうえ、パワハラにより適応障害を発症し当分自宅療養が必要とする診断書を出したという経緯を踏まえて解雇したという事案です。裁判所は指導は適切なものだったとしてパワハラや適応障害の業務起因性は否定しましたが、「パワハラ等を訴える手紙が送付されたのであるから,被告(病院)から原告(事務員)に対し,これらの手紙の内容が誤解であるならばその旨真摯に誤解を解くなどの努力を行い,その上で職務復帰を命じ,それでも職務に復帰しないとか,復帰してもやはり被告(病院)の要求する常勤事務職の水準に達しないというのであれば,その時点で採用を取り消すとするのが前記経緯に照らしても相当であったというべき」と判示しています。
適応障害で自宅療養を要すると診断されているのに復帰を求めるべきだったとする判示は疑問もあり、残りの試用期間について出勤の見込みが立たないのにここまで言われるのは不条理であると感じます。ただ、試用期間の途中で解雇した事案について解雇が時期尚早と指摘されて無効とされる例は少なくなく、本件で仮に合意による解決が難しかったとしても満了までは自宅療養させたうえで満了時に本採用拒否すべきだったと考えます。

試用期間中の解雇については以下もご参照ください。
試用期間中の解雇についておさえておくべき注意点を解説 – 咲くやこの花法律事務所

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案

    最高裁R7.4.17京都市交通局に勤務するバス運転手が運賃1000円…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    自宅待機中の従業員に対する出社命令
  2. 判例・裁判例コラム

    高額な歩合給制度の問題点
  3. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性
  4. 判例・裁判例コラム

    レジ金横領を理由とする解雇
  5. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
PAGE TOP