東京地裁R6.9.18
製造業の会社が、試用期間中に2回の事故を起こした機械加工の作業者を実働10日で解雇
→業務上、加工品の寸法の計測が正確に行われることが必要かつ重要であり、作業のミスは、作業者や周囲の従業員に怪我をさせたり、機械自体を毀損したりする危険がある。会社は、従業員に寸法計測の重要性や作業の危険性を説明・指導している。その作業は、単純なものであるし、従業員は、その職歴において、加工作業や測定作業の経験があり、ミスの改善に困難な事情があったとはいえない。それにもかかわらず、実働3日目頃以降、指導担当者や会社代表者から注意指導を繰り返し受けていながら、ミスを繰り返している。加工作業における2度目のミスは機械の芯をずらしてしまうほどの事故につながっており、寸法の計測ミスについては解雇時まで改善されていない。以上からすれば、従業員は、業務に関する資質や適格性等を欠いている。実働日数10日で解雇されたという事情を踏まえても、解雇は有効であると判断