大阪地裁R6.11.7
出版会社が、就業規則で定年を60歳と定めた。従業員が60歳になったときに退職金1116万円を支払ったが、その後も特段の手続をとらずに就業を継続させた。この従業員が76歳で退職後に会社に退職金請求
→会社の退職金規程は、適用対象者の範囲について就業規則の規定を準用している。そして、就業規則は「無期労働契約により採用された職員及び嘱託その他有期の契約により採用された者」を適用範囲としており、定年後再雇用の職員を適用対象外とする定めはない。本件従業員は、定年後再雇用された際に期間を定めて採用されていないから、就業規則の適用対象者に文言上当てはまる。退職金規程に基づき定年後の再雇用期間について退職金約500万円支払命令
労働判例ジャーナル158号