大津地裁R6.12.20
人材派遣会社が、ハローワークに雇用形態正社員、試用期間2か月、雇用期間の定めなしとする求人票を掲載。これを見て応募した労働者を6月20日に面接して7月1日を入社日とする採用決定の電話をした。そして6月21日に事務所に呼んで雇用期間2か月とする労働契約書を作成。
→労働者は求人票記載の内容で労働契約の締結を申し込んだものと認められる。そして、会社は有期雇用であることを面接時も内定通知時にも説明せず、労働契約書作成時まで説明することはなかったのだから、会社は採用決定通知により、労働者の労働契約申し込みに雇用期間に関して何らの言及なく承諾したといえる。よって、求人票の内容通り、試用期間2か月、雇用期間は定めのない労働契約が成立と判断。その後、雇用期間2か月とする労働契約書が作成されているが、会社が変更についてどのような説明をしたか不明であり、契約書作成が自由な意思に基づくと認める合理的理由が客観的に存在するとは認め難い。よって、労働契約書の作成によって、雇用期間が2か月に変更されたとはいえないと判断
労働判例1329号