東京地裁R7.1.30
大学が、大学病院において、定年退職後再雇用の契約職員として勤務していた医師に、出勤停止の懲戒処分をした。懲戒事由は定年前の勤務について上司の指示に反して定年退職日までに患者の引き継ぎをすることを怠るなど、業務命令違反があったというもの
→懲戒処分をしたのは、再雇用契約の期間中であり、契約職員就業規則が適用される。契約職員就業規則には、懲戒処分について、「契約職員が次の各号の一に該当する場合は・・・出勤停止・・・とする」と定めている。その文言から契約職員がした行為を理由とする場合に限定した懲戒処分を定めるものと解される。そうすると、契約職員に対し、契約職員ではないときにした行為を理由として懲戒処分をすることはできない。定年退職前の行為をもって懲戒事由とすることはできないと判断