判例・裁判例コラム

就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例

東京地裁R6.12.10
外資系証券会社で私傷病による精神疾患を発症した従業員が休職を経て復職。しかし、復職後も十分な就業ができず、会社は再度休職事由に該当したと判断。就業規則では「復職後同一または関連した傷病により再び休職をとるときは、すでに取得した休職期間を差し引いた残余の日数の私傷病休職を付与するものとする。」と規定があり、すでに取得済みの休職期間を差し引くと休職期間が残っていなかったため、会社は休職期間満了による自然退職とした。これに対し、従業員は従業員の職務内容は限定されておらず、配属部の変更をすれば就労可能だったから、休職事由にはあたらないなどと主張。訴訟を提起して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた。
→〔1〕会社は、中途採用においては、求人する特定のポジションに求められる必要な知識、技術及び経験等を有している人材を採用しており、いわゆるジェネラリストの中途採用は行っていないこと、〔2〕本件の従業員の採用においても、ユーザーサポート業務を行う者を採用するため、職務記述書を転職エージェントに交付して募集を行っており、本件の従業員は、これを前提に応募していること、〔3〕本件の従業員は、平成18年以降に勤務した5社において、いずれもIT業務に従事しており、採用時の職務経歴書においても、IT関係の能力を有していることを強調して、自らの強みをアピールしていたこと、〔4〕雇用契約書には職務記述書が添付されていること等の事情を総合すれば、就業規則に配置転換等に関する一般的な規定があり、雇用契約書にも「就業規則に従い貴殿の職務を随時変更することができる」とあること等を踏まえても、本件の従業員が担当する業務を職務記述書に記載されたユーザーサポート業務に限定する旨の合意があったものと認められる。そうすると、休職事由の有無も、ユーザーサポート業務の内容を前提に判断すれば足りる。精神疾患のため、ユーザーサポート業務について、債務の本旨に従った労務の提供はできなかったとして、休職事由ありと判断。雇用終了を認めた。

労働者代表の同意を得て労基署長に届け出たが周知されていない就業規則に基づく懲戒解雇前のページ

懲戒解雇の理由はあとで追加できる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了

    東京地裁R6.11.14食品販売会社が精神疾患で休職していた…

  2. 判例・裁判例コラム

    労災認定されて休業中の従業員の解雇

    大阪地裁R6.11.29広告宣伝等を事業とする会社の…

  3. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?

    東京地裁R5.10.30学校法人が35年以上行なってきた4月の定期昇…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたることが否定された事例
  2. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
  3. 判例・裁判例コラム

    レジから2000円をとった美容師の普通解雇
  4. 判例・裁判例コラム

    調剤薬局で患者の感情を害する言動をする薬剤師を解雇した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    他の従業員も宛先に入れた叱責メールの中で「言動に目に余るものを感じております」と…
PAGE TOP