判例・裁判例コラム

被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断

東京地裁R7.2.7

老人ホームの施設長について、職員約15名がハラスメント被害を会社に訴えた。会社は外部弁護士4名で調査委員会を設置して施設長の言動を調査。調査委員会は、調査の結果、例えば部下職員の入居者対応に関し、「人殺し」「あなたのせいで亡くなったようなもんだ。」などと会議室の外まで聞こえるような大声で15分程度一方的に叱責するなどの問題があり、これはパワハラにあたると判断。会社はこの施設長を懲戒解雇した
→本件の調査委員会は、会社と業務上かかわりのなかった2つの法律事務所(労働者側を中心に受任する弁護士事務所と、使用者側を中心に受任する弁護士事務所)から各2名の弁護士を選任して組織され、過去に施設長との間の労働紛争に関わった社長をはじめとする会社関係者は調査過程に関与しない仕組みがとられていたことから、中立性が客観的に担保されていたと評価できる。また、調査委員会が、施設に勤務していた職員及び元職員の大部分からヒアリングを行ったこと、ヒアリング後に、施設長からも反論を聴取し、これを検討した上で結論を出したことなどから、その調査結果は一般的に信用性が高いと言い得る。しかし、施設長は各事実について一貫して否認しており、その理由を具体的に述べている。訴訟に提出された調査委員会の調査報告書は供述者のうち18名の氏名等が黒塗りされて証拠提出されており、供述者の特定ができないことからすれば、調査結果の信用性についてはなお慎重に検討する必要がある。調査報告書のみを根拠にパワハラを認定できないと判断。

パワハラ加害者による調査協力拒否、調査妨害を理由とする普通解雇の有効性前のページ

レジ金横領を理由とする解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

  2. 判例・裁判例コラム

    日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例

    徳島地裁H30.7.9銀行職員が自殺し、遺族はパワハラ自殺と主張。→…

  3. 判例・裁判例コラム

    会社はどこまで注意喚起すれば安全配慮義務を果たしたといえる?

    福井地裁R3.5.11従業員が工場で使用していた発がん性の薬剤が原因…

  4. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H5.3.23

    就業規則に規定がない場合も欠勤控除できる? →不就労日も控除しない旨…

  5. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?

    大阪地裁R6.11.7出版会社が、就業規則で定年を60歳と定…

  6. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例

    東京地裁R3.12.13外資系金融機関が月給350万円の本部長を整理…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務に消極的な態度をとり、執務態度を改めない従業員の解雇
  2. 判例・裁判例コラム

    代表者からトラブルを問いただされて出勤しなくなった従業員。退職済みと扱ってよい?…
  3. 判例・裁判例コラム

    過去のセクハラ発言を会社が問題視した取締役経験者を他社へ出向、さらに出向延長! …
  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?
  5. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合…
PAGE TOP