判例・裁判例コラム

店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由

福岡高裁R5.2.21

中華料理店を経営する会社が外国籍の労働者を新名取店に配属。しかし、厨房で店長と口論となり、店長がこの労働者を平手打ちするなどの喧嘩が発生。会社は翌日労働者を仙台店に配転。その後、「従業員の処分に関する通知」と題する書面を作成し、店長が先に手を上げ、労働者もやり返しており、喧嘩は労働者が店長をひどく侮辱したことが原因であると指摘したうえ、店長に対する停職4日などの懲戒処分とあわせて、労働者に対し「過失処分」として秋田店への転勤を命じた。就業規則には業務の都合により転勤を命じることがある旨の定めがあった。しかし、労働者はこの転勤の辞令を破り捨てるなどして反発した。
→火や油、包丁を使う業務であり、この店長とこの労働者を同じ職場におけば喧嘩が再発し、生命・身体に危険が及ぶ恐れがあると判断したため、新名取店から異動させ、その後、秋田店で退職者が出たため、秋田店への異動を命じたもの。業務上の必要性はあったといえる。
もっとも、書面での通知の内容や、喧嘩から約10日後に転勤を命じられたこと、店長に対する懲戒と同時に労働者に対する転勤命令がされていることからすると、転勤命令は、業務上の必要性と同時に、労働者に対する懲戒目的でされたことが推認される。会社は就業規則で、けん責、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇の懲戒処分の種類を定めている。懲戒目的で転勤命令を行うことは、このような懲戒処分の種類を定めた就業規則の趣旨を潜脱するものであり、不当な動機・目的があったと評価せざるを得ない。
 労働者は独身であり、店舗間の転勤を伴う前提で入社したものであるとしても、転勤は転居を伴うものであって、労働者は当時仙台市内で日本語を勉強していたことや、転勤命令の日から秋田店への出勤日までの期間が短期間であることを考慮すると、転勤による不利益は小さくない。転勤命令は権利濫用により無効と判断。

※会社は最終的にこの労働者を転勤に対する拒否的態度などを理由に解雇していますが、解雇も無効と判断されました。

転職サイトにパワハラありと投稿した退職者に会社が賠償請求!東京地裁の判断。前のページ

8月1日~9月30日の有給休暇届を8月30日に提出したら9月の有給は認められるか?東京地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則変更による勤務日変更の効力

    福岡地裁H13.8.9自動車学校が就業規則を変更し所定休日を日曜から…

  2. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い

    大阪地裁R6.5.31会社代表者が、自身の娘の夫を会社で従業員として…

  3. 判例・裁判例コラム

    郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?

    神戸地裁R5.12.22郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?→…

  4. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇

    東京地裁R7.1.15ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
  2. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
  3. 判例・裁判例コラム

    会社が60年以上続けていた従業員への年3000円の支給を中止したことが争われた事…
  4. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格
  5. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で特定の作業をこなした場合に支給される業績給は労基法施行規則19条6号…
PAGE TOP