東京地裁R4.3.30
勤続10年超の労働者がフットペダル式プレス機を操作中、誤って右足でペダルを踏み込み、左手指を挟まれたとして労災認定された(後遺障害10級認定)。その後、会社に対して、安全配慮義務違反を理由に2000万円超の損害賠償請求
→労働者は「ペダルをはさむ形で、両足ともに接地していた。その後、試し材を取りに行こうと思い、プレス機から離れようと、椅子から立ち上がりながら、両膝の後ろで椅子を押し下げ、左足に重心を置いて、左足を椅子よりも外に出した。そして、右足も左に寄せるように動かすことで、ちょうど右足でペダルをまたぐような形になった」「そして、椅子から腰を上げて立ち上がるまでのタイミングで、ダイセットの上部の真ん中より若干左寄りのところに、抜きカスを見つけて、とっさに左手を出したときに、ふらついて、右足でペダルを踏んだ」と主張する。
しかしながら、仮に、労働者の供述通り、体が左方向に動いており、重心も左足に移っているのであれば、接地している右足も、これに応じて左上方向に動くはずであるから、ペダルをまたぐような形になったという右足で、床面から18cmの高さにあるペダルの上面を上から下に向けて垂直に踏み込むことは身体構造上、困難である。そうすると、ペダルを誤って踏んだという労働者の供述は信用することができない。裁判所の進行協議期日における労働者の事故状況の再現内容にも同様の不自然さを認めることができる。労働者には借入れがあるなどして金銭的に余裕がない状態であったことが認められるところ、過去に同様の事故を起こして労災給付を受けた経験があること、今回の事故によって得られる経済的利益は労働者の収入と比較すると相当高額といえることなどの事情を踏まえると、労働者は意図的にペダルを踏み込んだものと認めるのが相当。労働者の負傷は会社の安全配慮義務違反によるものではない。請求認めず。