東京地裁R5.5.9
転職情報サイトに「辞める前に有給休暇が取れないのが現状。社長や部長が有給は勘弁してくれと言ってくる。」と書き込まれた会社が、事実に反し、名誉権侵害にあたるとして、投稿者の氏名、住所等の開示を求めた
→この投稿は違法な労働環境にある企業であるとの印象を与えるものであるから、会社の社会的評価を低下させるものである。しかし、会社では、業務の引継ぎや顧客へのあいさつ等の必要により、最終出社日までに有給休暇を消化する都合がつかず、有給休暇の残日数を16日以上残して退職した退職者が複数いたという事情があった。
有給休暇の権利は、客観的要件を充足することによって法律上当然に発生する権利であって、勤務先会社の業務の引継ぎや顧客への挨拶等を優先させる必然性はないから、仮に業務の引継ぎや顧客への挨拶等のための勤務を要する事情があったとしても、それだけで従業員らが相当日数の有給休暇を残して退職した理由の説明として十分な合理性を有するものではない。従業員らが退職の意向を伝えた後に有給休暇の取得よりも業務の引継ぎや顧客への挨拶を優先させて勤務したということは、そこに会社の意向が少なからず働いていたことが推認される。
よって、投稿が真実であることをうかがわせるような事情が存在しないこともないとして、開示請求認めず。