判例・裁判例コラム

奈良地裁H27.2.26

産科医の宿日直勤務。労基署長の断続的労働の許可を得たうえで宿日直手当1回2万円を支給。割増賃金は支払わず
→宿日直担当医は1名、宿日直時間の23%以上を業務に従事していたのだから、相当時間仮眠できたとしても断続的労働にあたらない。宿日直勤務全時間につき割増賃金支払命令

パワハラ主張を乱発して上司を畏怖させる従業員の解雇! 評価の“遠慮”と“やさしさ”が会社敗訴の遠因に!前のページ

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