名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)
自動車学校で定年後の職員の基本給を定年前の半分以下とした。定年後の嘱託職員が格差は違法であると主張。
→嘱託職員は、役職を解かれていたこと以外は、正職員の定年退職時と職務内容及び変更の範囲に違いがない。そして、正職員の基本給には複合的な性質が認められるものの、職務給の占める割合が大きく、同じく職務給としての性質を有する嘱託職員の基本給とその点においては同質であり、若年正職員らの基本給と大きな相違があることは不合理である。
また、労使交渉の経過を見ても、会社の誠実さを欠く対応により、労使間で具体的な協議を経ることができておらず、嘱託職員の基本給が定年退職前の半分以下とされている。
これらの事情を踏まえると、嘱託職員が将来役職に就くことが予定されておらず、また、65歳までの5年間しか雇用が予定されていないことから、その基本給には年功的性格や職能給の性質が含まれておらず、若手職員の雇用維持や将来の人材確保等の基本給の支給の目的が妥当しないこと、嘱託職員が退職金を受領し、高年齢雇用継続基本給付金や老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することが予定されていることなどを考慮しても、嘱託職員時の基本給が、原告Aについては10万円、原告Bについては9万5000円を下回る限度で、正職員定年退職時と嘱託職員時の基本給の格差は不合理。
基本給格差について会社に賠償命令。
先週、各紙で報道された、名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)です。
裁判所は、この事案の賃金制度について、
・正職員の基本給→職務給の割合が大きい
・嘱託職員の基本給→職務給としての性質
と評価したうえで、
職務内容にも変更の範囲にも違いがないのに、基本給が半分以下なのは違法と判断しました。
要するにどっちも職務給で定年後も職務は同じ、変更の範囲も同じという事案であり、同様の事案は必ずしも多くないように思いますが、基本給格差も違法と評価されるリスクが実際にあることが改めて示された点は実務に与える影響が大きいと思います。正社員の賃金制度や労使交渉の取り組み方を考えるにあたって重要な判断だと感じました。労使交渉については、職員のうち3名のみ加入していた少数組合から労働条件の是正を求められたのに、正職員との労働条件の相違について不合理ではないという会社側の論拠を説明しようとせず、具体的に団体交渉をする姿勢を見せなかったことが、不誠実な対応と評価されました。
一方で、判決を読んでも、なぜ、原告Aについては10万円、原告Bについては9万5000円が基準になるのかの論拠は不明です。労働者側が上告する方針であると報道されており、上告審の判断が注目されます。





