松江地裁R8.1.19
高校を運営する学校法人で、理事長らが、生徒減少への対応として、他校との差別化のために、教育課程の大幅変更を決定。
これに反対した教員らは、校長の承認を得ないまま、生徒・保護者向けに
「教職員は反対して見直しを要望している」
「保護者説明会に参加して意見を述べてほしい」
という文書を配布
その結果、
・生徒が校長室に直談判
・生徒説明会が混乱
・保護者説明会も紛糾
・学校は教育課程変更を撤回
という事態になった。
学校は教員13人を懲戒処分。
教員らは、「意見表明権の行使であり、正当な活動だ」として懲戒処分の無効を主張した。
→労働者は、就業規則の合理的な規定に基づく相当な指揮、命令である限り、仮に反対の意見を有していたとしてもこれに従う義務がある。
本件でも、生徒減少による経営難を回避するために就職に強い学校へ転換することで他校との差別化を図るという経営方針の策定や、その実現としての教育課程の変更は、法律等に従ってなされる限り最終的には使用者の権限に属する事柄である。
教員らは、組織の一員として反対の意見を述べることもできると考えられるが、使用者による最終的な決定に対しては法規範等に反しない限りこれに従う労働契約上の義務がある。
にもかかわらず、教員らは、学校経営にとっていわば顧客ともいうべき生徒及びその保護者らに対し、経営陣に対する不満や経営陣と教員らの対立の存在を明らかにして学校の名誉、信用を毀損するとともに、経営陣の決定した教育課程の変更を妨害した。
職務上の義務違反、服務規律違反、職員としての品位を失い、学園の名誉を損する非行等の懲戒事由にあたると判断
裁判所は、
労働者は、就業規則の合理的な規定に基づく相当な指揮、命令である限り、仮に反対の意見を有していたとしてもこれに従う義務がある。
としました。
当然のことではありますが、これが理解されておらず、トラブルになる例もあるように感じます。
使用者の最終的な決定には従う義務があり、これは反対意見が多数でも同じです。多数決で決まるわけではありません。





