判例・裁判例コラム

役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

東京地裁R6.1.29
学校法人において教授等を務めていた職員が大学の学長(役員)に就任。その後、職員としては定年退職した後も役員(理事)として学長を続けた。しかし、個人的に謝礼を受け取って受験生の得点を調整して合格させるなどの不正を行い、逮捕されて辞任。贈賄容疑で起訴されて大きく報道され、のちに有罪判決を受けた。大学は職員の退職金について定めた退職金規程に「懲戒に類する事由により解雇された職員には原則として退職金を支給しない。」とあることを理由に、この元学長の退職金を不支給とした
→法人における職員退職金は、勤務年数に応じて支給率が上昇するものであり、賃金の後払的性格がある。そのため、上記規定を、解雇されずに懲戒に類する事由があり退職した職員に類推適用する余地があるとしても、それは解雇の対象となる職員としての行為に限られる。元学長の退職金の支払いは大学の慣行により、役員退任まで延期されていたものの、退職金規程によれば本来は職員として定年退職した際に支払われるはずのものであることや、得点調整は理事である学長の職務に関して行われたものであること等を踏まえると、退職金不支給は認められない。約1600万円の退職金支払を命じた。

役職手当を固定残業代と定める規定の有効性前のページ

外注業者の費用負担による接待旅行への参加を理由に諭旨解雇!処分の効力は?東京地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28

    上場企業の総務部長が営業成績不良の営業社員に退職勧奨。営業社員は退職…

  2. 判例・裁判例コラム

    事故弁償金を運転手の給与天引き! 同意書があっても違法!札幌地裁の判断

    札幌地裁R8.3.25 運送会社が事故を起こしたドライバーの給与から…

  3. 判例・裁判例コラム

    佐賀地裁R3.4.23

    介護事業者が入所者への虐待疑いで起訴された職員を保釈後も無給で休職…

  4. 判例・裁判例コラム

    復職後も意味不明な言動が続く社員。再休職命令は有効?裁判所の判断!

    大阪地裁R2.7.9 適応障害で休職していた従業員が、主治医に復職可…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
  2. 判例・裁判例コラム

    71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居している従業員に単身赴任となる転勤を命…
  3. 判例・裁判例コラム

    院内携帯を持たされていた医師! 食事・仮眠も「全部労働時間」!東京地裁の判断!
  4. 判例・裁判例コラム

    執拗かつ威圧的に相手を責め立て、建設的な議論ができない従業員。 解雇は有効?東京…
  5. 判例・裁判例コラム

    教師が生徒からチョコレートをもらうことは懲戒事由?
PAGE TOP