大阪地裁R7.1.27
放課後デイサービスを提供する会社が就業規則で「従業員は、在職中はもとより、退職後も6ヵ月間、当法人の許可を得ることなく、当法人から半径2キロ以内の競業関係にある会社等に再就職し、または6ヵ月間は競業する事業を自ら営んではならない」と定めた。
退職者が競業で独立して半径2キロ以内で事業を開設したため、会社は退職者に対して損害賠償を請求。
→会社の事業所は本店所在地のほか約10か所に及ぶものであり、「当法人から半径2キロ以内」とは、このすべての事業所を基点として半径2キロメートル以内の場所での開業を禁ずるものと解せざるを得ない。
しかし、本件会社のような業態からすると、従業員が現に関与した事業所であれば、これを基点として一定期間一定の距離内で退職後の競業を禁ずる合理性はあるといえるが、およそ関係のない事業所も含まれる本件規定は、過度に職業選択の自由を抑制する。また、そのような規定の抑止的効果からすると、範囲を限定してその範囲では有効とするべきでもない。
就業規則の規定は公序良俗に反し無効と判断
退職後の競業避止義務については以下の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1454.html
企業側から見たポイント
競業避止義務を課す場面で、地理的範囲を限定することがどの程度求められるかは、競業避止義務を設定する目的によって異なります。
例えば、経営幹部の転職によって経営上の秘密が競合他社に漏れることを防ぐ目的で、退職後の競合他社への転職を制限する場面では、裁判例でも、地理的範囲の限定が必ずしも厳格に求められないことがあります。
これに対し、本件のように、一定の商圏を前提とする事業において顧客の引き抜きを防止することを目的として競業避止義務を設定する場合には、その地理的範囲を引き抜き防止のために必要な範囲に限定することが重要です。
ポストの裁判例も、判決は、従業員が実際に関与した事業所を基点として一定期間・一定距離の競業を禁止することには合理性があるとする一方、本人が全く関与していない事業所まで含めて競業を禁止することは、職業選択の自由を過度に制約すると判断しています。また、広範すぎる規定をおいた場合の抑止的効果からすると、限定解釈をしてその範囲で有効とすべきでもないとしました。
ポストのような、来店型店舗における顧客引き抜き防止を目的に競業避止義務を設定する場合、「会社の経営する各事業所から半径○km」とするのではなく、「本人が勤務し、または営業・顧客対応等を担当した事業所から半径○km」とするなど、実際に引き抜き防止が必要な範囲を踏まえて地理的範囲を設定することが適切だと考えられます。
退職後の競業避止義務の設定についての書式も、競業避止義務設定の目的にあわせた準備が必要です。筆者の「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式作成ハンドブック」では、目的別に3パターンの競業避止義務の誓約書の書式例を掲載して解説しています。お持ちの方はあわせてご参照ください。






