判例・裁判例コラム

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力

大阪地裁R7.1.27

放課後デイサービスを提供する会社が就業規則で「従業員は、在職中はもとより、退職後も6ヵ月間、当法人の許可を得ることなく、当法人から半径2キロ以内の競業関係にある会社等に再就職し、または6ヵ月間は競業する事業を自ら営んではならない」と定めた。退職者が競業で独立して半径2キロ以内で事業を開設したため、会社は退職者に対して損害賠償を請求。
→会社の事業所は本店所在地のほか約10か所に及ぶものであり、「当法人から半径2キロ以内」とは、このすべての事業所を基点として半径2キロメートル以内の場所での開業を禁ずるものと解せざるを得ない。しかし、本件会社のような業態からすると、従業員が現に関与した事業所であれば、これを基点として一定期間一定の距離内で退職後の競業を禁ずる合理性はあるといえるが、およそ関係のない事業所も含まれる本件規定は、過度に職業選択の自由を抑制する。また、そのような規定の抑止的効果からすると、範囲を限定してその範囲では有効とするべきでもない。就業規則の規定は公序良俗に反し無効と判断

裁判所ウェブサイト

就業規則変更による勤務日変更の効力前のページ

1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  2. 判例・裁判例コラム

    始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたることが否定された事例

    東京地裁R5.4.14ビルにおいて設備機器の操作・保守を行う設備員が…

  3. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の通知後に行った予備的普通解雇が無効とされた事案

    東京地裁R3.6.25職務怠慢やハラスメントを理由に従業員を懲戒解雇…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    入社後約4年間にわたり「残業手当」の名目で支給していた賃金が時間外労働の対価とは…
  3. 判例・裁判例コラム

    熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求
  4. 判例・裁判例コラム

    無断で“自分の給料を1億円増額”――事務局長の不正はどこでバレた?東京地裁が懲戒…
  5. 判例・裁判例コラム

    派遣会社が派遣社員に競業避止義務を課すことに正当な目的はあるのか?
PAGE TOP