判例・裁判例コラム

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

東京地裁R6.6.27

高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めていた教諭が、教頭に対して、組合の要望などが着任したばかりの校長に共有されていないなどといった苦情を伝える中で、「どうなってんだよ、ここの管理職」などと失礼な表現を使って教頭を非難した。また、組合の要望が校長に伝わっていないことについて、語気を強めて「だから、おかしいでしょっつってんだけど。言って来てんのにちゃんと。筋も通しているのに。」などと述べた。教頭はこの会話を録音していた。学校法人は、この教諭について他の類似する言動とあわせて停職14日間の懲戒をした。
→上長に対して語気強く、侮辱的な言葉を使って意見、苦情を述べて、相手を萎縮させ、自分の意見を通そうとする行為や、上長に不合理な言いがかりをいいながらその身体に接近するといった行為であったところ、その態様が不良なものであり、4回の機会にわたって行われている。教諭は、「どうなってんだよ、ここの管理職」との発言は、独り言であると主張し、その他の発言も威力を示したり、風紀を乱したりするものではない旨主張するが、録音データにより認められる口調、使った言葉などに照らし、採用できない。一方で、この教諭が伝えようとした意見自体は明らかに不相当とはいえず、むしろ学校法人の上層部において組合の要望などの情報が適切に共有されていなかったことが認められる。しかし、その点を考慮しても、言動の性質や態様からすれば停職14日間の懲戒が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないと判断。

大声で非難する発言を理由とするけん責処分前のページ

些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28

    上場企業の総務部長が営業成績不良の営業社員に退職勧奨。営業社員は退職…

  2. 判例・裁判例コラム

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

    東京地裁R6.4.24出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受…

  3. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

    宮崎地裁R6.5.15平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然…

  4. 判例・裁判例コラム

    正社員に寒冷地手当を支給するが契約社員には支給しないことは違法?

    東京地裁R5.7.20日本郵便が正社員には寒冷地手当を支給するが契約…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労働者代表の同意を得て労基署長に届け出たが周知されていない就業規則に基づく懲戒解…
  2. 判例・裁判例コラム

    労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されな…
  3. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②
  4. 判例・裁判例コラム

    休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例
  5. おすすめ講演テーマ

    社会保険労務士会、その他人事労務関係団体向けのおすすめ研修・講演テーマです
PAGE TOP