判例・裁判例コラム

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

東京地裁R6.6.27

高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めていた教諭が、教頭に対して、組合の要望などが着任したばかりの校長に共有されていないなどといった苦情を伝える中で、「どうなってんだよ、ここの管理職」などと失礼な表現を使って教頭を非難した。また、組合の要望が校長に伝わっていないことについて、語気を強めて「だから、おかしいでしょっつってんだけど。言って来てんのにちゃんと。筋も通しているのに。」などと述べた。教頭はこの会話を録音していた。学校法人は、この教諭について他の類似する言動とあわせて停職14日間の懲戒をした。
→上長に対して語気強く、侮辱的な言葉を使って意見、苦情を述べて、相手を萎縮させ、自分の意見を通そうとする行為や、上長に不合理な言いがかりをいいながらその身体に接近するといった行為であったところ、その態様が不良なものであり、4回の機会にわたって行われている。教諭は、「どうなってんだよ、ここの管理職」との発言は、独り言であると主張し、その他の発言も威力を示したり、風紀を乱したりするものではない旨主張するが、録音データにより認められる口調、使った言葉などに照らし、採用できない。一方で、この教諭が伝えようとした意見自体は明らかに不相当とはいえず、むしろ学校法人の上層部において組合の要望などの情報が適切に共有されていなかったことが認められる。しかし、その点を考慮しても、言動の性質や態様からすれば停職14日間の懲戒が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないと判断。

大声で非難する発言を理由とするけん責処分前のページ

些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.31ソフトウェア会社で開発業務に従事してい…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  3. 判例・裁判例コラム

    「発達障害を隠して入社」 障害を知った直後に解雇した事案! 横浜地裁の判断!

    横浜地裁R8.1.29障害者福祉サービスを事業とする会社が、職員を募…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約
  2. 判例・裁判例コラム

    上司とトラブルが絶えない従業員に対する退職勧奨が違法とされた例
  3. 判例・裁判例コラム

    人事考課のフィードバックがないのに7年連続で降級・減給! 東京地裁が無効判断!
  4. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職者の復職可否判断
  5. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分
PAGE TOP