判例・裁判例コラム

1件150円で朝9時から夜9時まで担当エリアの配送を担当する契約は労働契約?大阪地裁の判断!

大阪地裁R7.4.24

運送会社が、大学生の求職者と面談。①業務内容として、会社から指示された荷物をエリア内の個人宅に配送すること、②配送時間は午前9時から午後9時であること、③毎朝、午前6時30分には営業所に出勤して、荷物の積み込み等をすること、④会社が作成する勤務シフトに基づいて就労すること、④配送1件当たり150円を支払うと説明。契約書は作成せずに就業を開始させた。のちにこの配送担当者が割増賃金を請求したところ、会社は業務委託契約であり労働契約ではないと反論した。
→配送担当者は、本件契約締結当時、学生であり、配送業務について全くの未経験者であった。会社から配送業務に使用する軽貨物自動車を貸与され、これを利用して配送業務に従事していたのだから、自己の所有する車を持ち込んで運送業務に従事する者とは異なり、一概に自己の危険と計算の下に業務に従事していたということはできない。そして、会社が作成した勤務シフトに従って、会社が指定した営業所の配送業務に従事していたのだから、仕事の依頼や業務従事の指示に対する諾否の自由はなかったと認められる。また、指定された担当のエリア・コース内を巡回して荷物を配送していたほか、会社の指示により、配送業務の前後に、荷物の仕分け作業や未配送の荷物を倉庫に戻し、その日の配送個数等の報告する作業を行っていた。会社から業務中に個別具体的な業務上の指揮命令を受けていなかったとしても、業務遂行に関する裁量はほとんどなく、時間的、場所的な拘束の程度も相当程度強いということができる。労働契約であると判断。

定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否前のページ

転職サイトにパワハラありと投稿した退職者に会社が賠償請求!東京地裁の判断。次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力

    大阪地裁R7.1.27放課後デイサービスを提供する会社が就業規則で「…

  2. 判例・裁判例コラム

    雇用契約書に明記した固定残業代の主張が認められなかった事例

    東京地裁R5.1.26雇用契約書で「基本給16万円、職務手当18万円…

  3. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?

    福岡地裁小倉支部R7.3.27運送会社に勤務する運転手らが合同労組に…

  4. 判例・裁判例コラム

    熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求

    福岡地裁小倉支部R6.2.13従業員がサウジアラビア出張中の屋外作業…

  5. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力

    東京地裁H31.3.25 派遣会社が、就業規則で退職後に自社の機密情…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    “休憩60分”が全部労働時間に!?割増賃金の支払命じた東京地裁R7.7.3
  2. 判例・裁判例コラム

    仕事がないから自宅待機を指示。賃金6割でよい?福岡地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?
  4. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?
PAGE TOP