判例・裁判例コラム

裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

東京地裁H29.11.30
出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従業員が抑うつ症状により休職。休職命令の約5か月後に主治医は復職可能と診断した。
しかし、産業医が紹介した専門医が、従業員に「生活・睡眠表」を記載させて生活状況を確認したところ、全く睡眠をとっていない日が複数あるなど生活リズムが不規則なことがわかった。会社は復職不可と判断し、休職期間満了により退職扱いとした。これに対し、従業員は、裁量労働制のもとで定時の出退社は必須ではなく、配慮がされれば復職できたなどと主張した
→会社担当者が主治医に面談し、従業員が記載した生活・睡眠表を主治医に見せたところ、主治医は、通常の勤務はできないと思われる、出版社であるとはいえ午前10時くらいに出社すべきことは常識であると思われると述べ、判断を変更している。編集職としても、債務の本旨に従った労務を提供することができる程度にまで精神的な障害が回復したものということはできないから、会社の退職扱いにより雇用契約は終了したと判断

裁量労働制だからといって、生活リズムが整っていなくても復職できるわけではないですね。
むしろ、通常勤務よりも自律性が求められるのが裁量労働制です。 また、裁量労働制にも基本的な始業時刻と終業時刻はあるわけで、その時間を通じて就業できることが復職可否判断の基準になると考えられます。

休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案前のページ

就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例次のページ

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