判例・裁判例コラム

裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

東京地裁H29.11.30
出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従業員が抑うつ症状により休職。休職命令の約5か月後に主治医は復職可能と診断した。
しかし、産業医が紹介した専門医が、従業員に「生活・睡眠表」を記載させて生活状況を確認したところ、全く睡眠をとっていない日が複数あるなど生活リズムが不規則なことがわかった。会社は復職不可と判断し、休職期間満了により退職扱いとした。これに対し、従業員は、裁量労働制のもとで定時の出退社は必須ではなく、配慮がされれば復職できたなどと主張した
→会社担当者が主治医に面談し、従業員が記載した生活・睡眠表を主治医に見せたところ、主治医は、通常の勤務はできないと思われる、出版社であるとはいえ午前10時くらいに出社すべきことは常識であると思われると述べ、判断を変更している。編集職としても、債務の本旨に従った労務を提供することができる程度にまで精神的な障害が回復したものということはできないから、会社の退職扱いにより雇用契約は終了したと判断

休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案前のページ

就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    早出残業の残業代請求が認められた事例

    仙台高裁R5.11.30歯の補綴物及び義歯の製作等を業とする株式会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断

    さいたま地裁R4.7.29 看護師が早出残業の賃金請求。前時…

  3. 判例・裁判例コラム

    金額あと出しの定額残業代も有効か?大阪地裁の判断

    大阪地裁R7.11.21会社が、給与規程において、総合職の職能給の4…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    役付手当を固定残業代と位置付ける賃金規程の効力について判示した事例
  2. 判例・裁判例コラム

    年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!
  3. 判例・裁判例コラム

    マクドナルドの店長の管理監督者性
  4. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    会社がずさんな秘密保持誓約書の提出を求めたことが会社の請求を認めない理由の1つと…
PAGE TOP