判例・裁判例コラム

裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

東京地裁H29.11.30
出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従業員が抑うつ症状により休職。休職命令の約5か月後に主治医は復職可能と診断した。
しかし、産業医が紹介した専門医が、従業員に「生活・睡眠表」を記載させて生活状況を確認したところ、全く睡眠をとっていない日が複数あるなど生活リズムが不規則なことがわかった。会社は復職不可と判断し、休職期間満了により退職扱いとした。これに対し、従業員は、裁量労働制のもとで定時の出退社は必須ではなく、配慮がされれば復職できたなどと主張した
→会社担当者が主治医に面談し、従業員が記載した生活・睡眠表を主治医に見せたところ、主治医は、通常の勤務はできないと思われる、出版社であるとはいえ午前10時くらいに出社すべきことは常識であると思われると述べ、判断を変更している。編集職としても、債務の本旨に従った労務を提供することができる程度にまで精神的な障害が回復したものということはできないから、会社の退職扱いにより雇用契約は終了したと判断

休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案前のページ

就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労災認定されて休業中の従業員の解雇

    大阪地裁R6.11.29広告宣伝等を事業とする会社の…

  2. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラと会社の使用者責任

    東京地裁R5.5.29上司の送別会の帰りのタクシーで上司が部下の女性…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求
  2. 判例・裁判例コラム

    自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇
  3. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H5.3.23
  4. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?
  5. 判例・裁判例コラム

    大声で非難する発言を理由とするけん責処分
PAGE TOP