判例・裁判例コラム

休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例

大阪地裁H25.1.18

バス会社の従業員が通勤中の交通事故で負傷し、欠勤を開始。会社は就業規則で「業務外の傷病により通算して1ヶ月以上欠勤したとき」は「休職を命ずる」と定め、「勤続1年以上の者」の休職期間は3か月と定めていた。この従業員からこのまま休み続けた場合どうなるかを尋ねられ、総務担当者が欠勤1か月、休職期間3か月を超えた場合に復職できないときは自然退職になると説明した。

→会社関係者が休職に言及したのは、総務担当者による上記説明のときのみであるが、この説明がされたのは、欠勤が1か月に至らない時期であるうえ、この担当者には従業員に休職を命じる権限はなかった。よって、総務担当者の発言は単に就業規則上の休職に関する規定を説明したにすぎず、会社が休職を命じたとは評価できない。従って、その後、会社が休職期間が満了したとして従業員を自然退職扱いとしたことは無効と判断

運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?前のページ

有給取得取得予定日前日の時季変更権行使次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    残業許可制について厳格な運用をしていたと認められた事例

    東京地裁R3.6.30就業規則で21時以降の残業は事前の許可を要し、…

  2. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行

    東京高裁R6.8.28適格退職年金制度を前提に退職年金規程を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応
  2. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    不当な復職拒否をしてしまった後、これを撤回するために会社がとるべき行動とは?
  4. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!
  5. 判例・裁判例コラム

    パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者…
PAGE TOP