東京地裁R5.3.28
運送業者に運転手として雇用されていた従業員が会社に対して雇用契約上の権利を有する地位の確認とバックペイの支払を求めた。会社は、この運転手について、搬送先のガードマンに暴言を吐くトラブルがあったと聞いて代表者が問いただした際に、運転手が「もう勤まらない。」と発言しため、代表者が「勤まらないのであれば、私物を片付けて。」と返答したところ、貸与された携帯電話と健康保険証を置いて事務所を立ち去り、翌日以降出勤しなかったと主張。これにより運転手は退職済みであると主張した。
→問いただされたことに憤慨した運転手が、自暴自棄になって発言したものとみるのが自然であり、辞職または退職の意思をもって発言したものとみるのは困難。また、健康保険証等を置いて事務所を去り、翌日から出勤しなかったとする点も、代表者の「勤まらないのであれば、私物を片付けて。」との返答を解雇と捉えた運転手がとった行動とみて何ら不自然ではない。運転手がその約3週間後に、会社に解雇予告手当の支払などを求める書面を送付していることもこれを裏付けるものといえる。運転手が辞職または退職合意申込みの意思表示をしたということはできない。雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認し、バックペイの支払命令
退職届は必ずもらえ!というのが常識ですが、実際にはポストのような場面で放置してしまう会社もあるように思いました。健康保険証等を置いて帰ったり、有給を全部消化する届が出てたりしても、それは解雇であっても同様の行動をとることは合理的ですから、必ずしも労働者が自らの意思で退職したことを示す事実になりません。決して放置してはならないわけですが、では具体的にどうすればよいかということについては、まったく事案が違いますがコメント欄の裁判例などが参考になります。また社労士会の講演などでも取り上げたいと思います。





