判例・裁判例コラム

在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

東京地裁R4.11.4

モーターボートレースの情報提供サービス等を事業とする会社の上位管理職が在宅勤務日に勤務終了時刻より前に自宅を出て、令和2年8月26日は神宮球場から、9月23日は西武ドーム球場から業務終了報告を行っていたことが発覚。会社から指摘されても虚偽の弁解をした。他にも、業務と関係のないウェブサイトの長時間閲覧、勤務成績不良の問題あり。会社は就業規則で「勤務成績不良」や「懲戒解雇事由に該当したとき」を普通解雇事由と定めており、これらに該当するとしてこの管理職を普通解雇した。
→虚偽の業務終了報告を行ったのは上記2日間のみであり、これまでに在宅勤務の在り方について会社から注意指導を受けた経緯もなかったことに照らすと、初度目の違反といわざるを得ず、「懲戒解雇事由に該当したとき」の普通解雇事由にあたるということはできない。また、過去に懲戒処分を受けたことがなく、本件において懲戒解雇事由にあたることを前提に行った普通解雇は、その程度において過剰である。まずは他の懲戒処分を含めた人事上の措置を講じるべきであった。ウェブサイト閲覧についても、指導注意に関わらず同様の行為を繰り返したとまではいい難く、また会社秩序を乱し、重大な事故を発生させたり、著しく業務運営を妨害したりしたとまではいえない。勤務成績不良についても、会社から十分な注意指導はされておらず、業務遂行能力が役職に比して高いとはいえないものの、会社の指示、命令に従わず、著しく業務運営を妨げたとまではいえない。解雇は無効と判断

労働判例ジャーナル136号56ページ

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