東京地裁R7.8.8
映像配信等を事業とする会社が女性従業員を採用。
就業開始日を10月21日、試用期間3か月とした。
女性は10月21日と24日は出勤したが、10月25日から11月2日までの勤務日を欠勤。
会社はこの女性を解雇した。
→10月25日から27日までは生理による体調不良であると考えられ、これらの欠勤は正当な理由がある。
10月28日以降の欠勤についても、27日、30日、11月1日などに通院していることからすれば、実際に体調不良であったと認められる。
もっとも、女性は、10月28日に通院の予定がないのに以前から予定されていた検査があるとしてそれを理由に欠勤を求め、10月31日は病院を受診していないのに新たな病院に受診すると連絡し、11月2日も病院を受診していないのに病院を受診すると会社に連絡した。
これらは、欠勤についての虚偽の連絡というべきであるが、このことをもって10月28日、10月31日、11月2日の欠勤について正当な理由がないとはいえない。
正しく欠勤の理由を伝えなかったことは、勤務態度上問題ではあるが、会社は、女性がこのような連絡をした理由やそのような態度を改める可能性があるかを確認しておらず、直ちに改善の余地がないとはいえない。
解雇無効と判断。 地位確認請求を認容し、会社に1000万円超の支払命令。





