判例・裁判例コラム

解雇された従業員からの「指導が不十分であった」という主張を認めなかった事例

東京地裁H21.10.15 
病院が事務員を解雇したところ病院の指導不足だと反論された
→採用後にオリエンテーションや他の職員の業務見学の機会を設けて業務に慣れるよう配慮し、また網羅的なマニュアルを交付し、事務員も指導を受けた点はその都度メモをとっていた。指導不十分とはいえないと判示

掲載誌 労判 999号54頁

解雇の効力については、3か月の試用期間満了の20日前に解雇したことについて、時期尚早で無効とされて使用者が敗訴していますが、裁判所は、指導については的確であったと評価しており、試用期間中の指導のしかたや指導が不十分と言われた場合の反論の場面において参考になる判示だと思います。

・採用後にマニュアルを交付し、事務処理等に関するオリエンテーションを行った上で、他の職員の業務を見学した後に実際に業務を行わせるなど、職員が徐々に業務に慣れるよう配慮していた
・マニュアルは、基本的な業務の遂行方法や確認すべき事項及び注意点等が詳しくほぼ網羅的に記載されていた
・それ以外の業務遂行上生ずる様々なパターンや細かい事務処理上の問題点については、仕事をしていく中で覚えていくこととされ、原告も指導・注意を受けた点についてはその都度メモにとっていた
等の事実を認定し、教育・指導が不十分であったということはできないと判断されています。
その他、入社後約2か月の間に2回の面談での指導がされていた事案です。
できるだけ網羅的なマニュアル等を準備することや、入社時にオリエンテーションを行うこと、注意・指導についてはメモをとらせることといった点は、多くの会社で参考になると思います。

能力不足等の問題のある従業員の指導については以下でも解説していますのでご参照ください。

http://kigyobengo.com

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

  2. 判例・裁判例コラム

    住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性

    東京地裁R6.9.25会社が自社が雇用した清掃作業者に再三にわたり住…

  3. 判例・裁判例コラム

    配転命令を受けた従業員からの職種限定合意の主張が認められなかった事例

    大阪地裁R5.3.31製造業で30年以上システム課で勤務していた従業…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 判例・裁判例コラム

    無期転換後の賃金格差
  4. 判例・裁判例コラム

    サイボウズの記録に基づく残業代請求が認められなかった事例
  5. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の会社でジョブが廃止されたことによる整理解雇は有効?
PAGE TOP