東京地裁R4.2.2
欧州連合が日本で広報担当者を雇用したが、上司から指示された業務の期限に遅れることを繰り返し、また上司への報告を怠る、事実と異なる回答をするなどの問題があったため、普通解雇
→就業規則所定の「職務の遂行において不適格である」の解雇事由に該当し、解雇の客観的合理的理由が認められる。
これに対し、従業員は、業務遂行能力に問題があったとしても、解雇に先立ち配置転換、譴責、降格等を行うべきであったと主張する。しかし、職種及び業務内容を定めて雇用契約が締結されており、遂行能力に問題がある場合に配置転換を行うことは想定されていない。また、募集要項において2年以上のウェブサイト管理の経験を含む5年以上の実務経験があることが応募条件とされていたことや、給与額が高額であること等の事情も考慮すれば、従業員には高度な専門性に加え、組織内の秩序に従い他の職員と協働して業務を行う高い能力が求められていたというべきであり、指導等による改善が想定されていたとはいえない。そして、使用者は解雇に先立ち繰り返し、注意、指導を行っており、従業員の職務遂行への不適格性は重大な程度に達していたことからすれば、従業員に対して懲戒処分等の措置をとることにより、職務遂行能力の改善が期待されるとも認められない。解雇有効と判断。