東京地裁R7.2.18
病院内の清掃業務等に従事していた従業員が、急性前骨髄球性白血病を発症。大学病院に緊急入院して寛解し、復職を希望した。
血液内科の主治医は、復職可能、就業時間短縮は不要、残業制限なしと意見。
一方、産業医は、復職自体は可能、ただし病院内清掃業務は感染症リスクがある、安全配慮義務の観点から職場異動が必要と意見を述べた。
会社は、主治医と産業医の意見が異なる以上、より安全な方を選択するという観点から、従業員を配置転換し、倉庫での在宅介護用品の商品管理業務を命じた。
これに対し、従業員は倉庫業務は暑いときは室温が38度に達するなど劣悪な環境であり追い出し部屋として利用されていると主張。
病院内清掃業務での復帰を求め、配転命令が無効であることの確認を求めて訴訟提起。
→本件配転命令発令時点において、本件産業医について、その資格や能力等の点について問題があることをうかがわせる具体的な事情があり、かつ、それを会社が認識していたことを認めるに足りる証拠はない。
これを踏まえれば、安全配慮を考慮して配転命令をした会社の判断には業務の必要性が認められる。
従業員は、血液内科の専門医である主治医の意見に対し、産業医意見のいう感染症のリスクは、医学的・具体的に考えれば現実化する可能性の極めて低いものであり現実離れしたものであるなどと主張する。
しかし、本件産業医について、資格や能力等の点について問題があることをうかがわせる具体的な事情が存在し、かつ、それを会社が認識していたという証拠はないのであるから、会社において、限られた時間の中で、主治医意見と産業医意見のいずれが正しいか判断することは事実上困難であったというべきであり、従業員の主張は前提において理由がない。
そして、本件配転命令が不当な動機・目的をもってされたとは認められない。
また、従業員が勤務する倉庫には空調が設置されていないが、この会社の他の倉庫も空調が設置されていないところがほとんどであり、従業員だけが空調が設置されていない倉庫で業務をさせられているわけではないし、大型扇風機の設置やファンベストの貸与などの対策がとられている。
配転命令が従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるとは認められない。
配転命令は有効と判断。





